
お客様がダウンロードソフトウェア(ファームウェア)使用許諾契約に同意する場合にのみ、お客様はダウンロードソフトウェア(ファームウェア)をダウンロードし、またはこれを使用することができます。
ダウンロードソフトウェア(ファームウェア)使用許諾契約をよくお読みいただき、記載される条件に同意いただけた場合は、以下の「同意する」ボタンをクリックしてダウンロードページに進んでください。
仕ソフトウェアの使用許諾に同意できない場合には、「同意しない」をクリックまたは前のページに戻ってください。また、ダウンロードソフトウェア(ファームウェア)を使用しないでください。
■ダウンロードソフトウェア(ファームウェア)使用許諾契約
株式会社フォトファースト(以下、乙といいます)は、お客様(以下、甲といいます)がダウンロードソフトウェア使用許諾契約(以下、本契約といいます)に同意し、ご購入いただいた製品の保証書、およびそれに含まれるソフトウェアの使用許諾契約に同意する場合にかぎり、ダウンロードソフトウェア(ファームウェア)の使用を許諾いたします。 ソフトウェア製品をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が成立したものとします。本契約の条項に同意されない場合、株式会社フォトファーストは、お客様にソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
第1条 契約の目的
- 乙は甲に対しソフトウェア製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。
第2条 契約期間
- 本契約は、甲が本契約の内容に同意して本ソフトウェアの使用を開始したときより発効し、甲が本ソフトウェアの使用を止められたとき、または本ソフトウェアのアップグレード品の契約が結ばれるまで有効とします。ただし、甲が本契約のいずれかの条項に違反した場合、乙は本契約を一方的に終了させていただくことがあります。
第3条 使用権
- 甲は、本ソフトウェアを1台のコンピューターに限り使用できます。
- 甲は、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定し、またはソフトウェア製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。
第4条 禁止事項
- 本ソフトウェアを逆コンパイルまたは逆アセンブルまたは、その他の方法でソースコードを解析すること。
本ソフトウェアを譲渡、転貸、再販売すること。
乙への承諾なしで、本ソフトウェアの二次著作物を創作、譲渡、販売、転貸すること。
乙への承諾なしで、本ソフトウェアを引用し書籍を刊行すること。
第5条 危険負担
- 納入前に生じたソフトウェア製品および記録媒体の喪失または損傷は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、納入以後に生じたこれらの損害は乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。
第6条 保証
- 乙はいかなる場合にも、甲が本ソフトウェアを使用した結果に関して一切の責任を負うものではありません。
- 乙は本ソフトウェアの仕様およびサービスの内容を予告なしに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの品質および性能に関して発生する問題は、甲の費用負担をもって処理するものとします。
第7条 乙の責任および責任の制限
- プログラムの不稼働を含む稼働不良のすべての場合において、 乙の責任は誤りの訂正に合理的努力を尽すことに限られるものとする。
- 前項の規定に関わらず、かつ、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何に関わらず、乙は次の各号に掲げる甲の損害については賠償責任を負わないものとする。
(1) 甲の債務不履行または特別事情に基づき発生した損害。
(2) 得べかりし利益の喪失または費用節減の期待の不達成。
(3) 次条所定の場合を除き、甲が第三者に対して負担する損害賠償義務。
第8条 著作権等の侵害に関する損害賠償責任
- ソフトウェア製品の使用が、第三者の著作権・知的所有権を侵害したという理由で、甲が第三者より請求を受けた場合には、甲が次の各号所定のすべての要件を満たす場合には、乙の責任と費用負担で、当該請求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。
(1) 甲が第三者から請求を受けた日から速やかに、乙に対し請求の事実および内容を通知すること。
(2) 甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、乙に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、
ならびに必要な援助をすること。
- 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、甲に対し前項所定の責任を負わない。
(1) 甲が乙提供以外のプログラムと組合わせて使用したことに起因するとき。
(2) 甲が本契約に違反してソフトウェア製品を使用したことに起因するとき。
第9条 ソフトウェア製品の返還または破棄
- 甲が本契約に違反した場合、本契約は解除されます。
- 甲および乙は、本契約に関連して発生した紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
第10条
- 協議本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者は信義誠実の原則に従い協議するものとする。
株式会社フォトファースト
|
|
上記ソフトウェアの使用許諾に
|